離婚

離婚、養育費、慰謝料、親権を巡る争いの解決をお手伝いし、新しい生活への出発をサポートします。

このようなご相談をいただきます

  • check_box自分の事案で離婚が出来るか教えて欲しい
  • check_box離婚後の子どもの養育費や親権の条件で揉めている
  • check_box離婚を決意したが、慰謝料や財産分与をより多く、確実にもらうにはどうしたらいいのか
  • check_box元妻が子どもに会わせてくれない
  • check_box元夫がきちんと養育費を払ってくれない

離婚の方法

協議離婚

双方が離婚に合意し、2人で離婚届に署名・押印して役所に届け出る方法。
公正証書で離婚を取り決める場合も協議離婚です。養育費や財産分与など、お金に関する取決めをする場合は、2人の間で作成した離婚の合意書を公正証書にするのがお奨めです。

調停離婚

通常の協議離婚が出来なかった場合に家庭裁判所で調停をして離婚する方法。
男女2人(50代~)の調停委員と裁判官の3人からなる調停委員会が、当事者の話し合いをサポートし、親権、養育費、財産分与などについて決めます。戸籍謄本に調停離婚と入るのを気にする方は、調停で協議離婚を決めることも可能です。

審判離婚

ごく稀な場合(当事者の一方が外国にいて離婚に同意している場合や、当事者が外国人同士ないし一方が外国人などの場合で離婚に同意している場合など)にしか採用されません。

判決離婚

協議離婚も出来ず、調停でも話し合いがつかなかった場合、どうしても離婚をしたければ訴訟提起するしかありません。訴訟になった場合は、民法に定める離婚原因があるかどうかを裁判官が判断し、離婚原因がある場合は離婚認容の判決が、離婚を認めるべきではない場合には離婚棄却の判決が出ます。離婚裁判は熾烈で、ストレスが大きいです。離婚裁判(一審)の平均期間は8ヶ月から1年程度、離婚原因で揉めている場合や財産分与がなかなか進まない場合などは1年以上を要する場合も少なくありません。

和解離婚

離婚訴訟になった場合でも、途中で裁判所から和解を促され、離婚が成立する場合もあります。

認諾離婚

離婚訴訟の被告が離婚を認めた(認諾)場合の離婚です。

離婚が認められるための要件(離婚原因)

当事者が離婚に合意すれば、調停や裁判の途中でも離婚ができます。これは、離婚原因やどちらに有責性があるかを問いません。合意さえできれば離婚ができます。
しかし、裁判中に和解が出来なかった場合、法律上の離婚原因(民法770条1項)が認められなければ、判決で離婚請求を棄却されます。以下が民法770条1項に認められた離婚原因です。1号 不貞行為 →風俗利用行為なども不貞に含まれます。

  • 1号 不貞行為→風俗利用行為なども含まれます。
  • 2号 悪意の遺棄→一方的に別居し、生活費を一切払わないなどの事情が必要です。
  • 3号 3年以上の生死不明
  • 4号 強度の精神病→精神病に罹り、回復が不可能な事情が必要です。
  • 5号 その他婚姻を継続しがたい重大な事由→性格の不一致などです。暴力は明文がありませんが、5号に含まれます。

有責配偶者からの離婚請求

最も問題になるのは、不貞をした側の配偶者からの一方的な離婚請求です。
以前は、長期間の別居、子どもの年齢(未成熟子がいないか)、不法行為の程度、家族に対する経済的援助をどの程度行ったかなどの事情により、離婚が認容されたり、棄却されたりしました。
最近では、3年以上の別居があり、未成熟子がおらず、経済的負担(婚姻費用・財産分与・慰謝料)を十分に行えば、認められることが多くなってきました。