相続・遺言
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このようなご相談をいただきます
- check_box相続財産の分け方で困っている
- check_box故人が借金を遺していたなどの相続したくない財産がある
- check_box遺言無効を主張したい
- check_box遺言に自分の相続分が書いておらず、最低限の相続分がもらえない
- check_box住宅の処理について揉めている
- check_box親族が揉めていて話し合いが進まない
遺産分割協議ないし調停は、以下のように手続が進み、最終的には遺産分割協議書を作成します。
遺産分割手続の進め方
STEP01
相続人の範囲確定
遺産分割手続に参加できる人、「相続人」を、戸籍謄本の取り寄せを行って確定します。
相続の意思がない相続人は、相続放棄を行います。被相続人が亡くなる前に遺留分放棄を行うこともできます。
STEP02
遺言書の確認等
被相続人が亡くなった後、まず遺言書の存在を確認します。遺言書が存在する場合、法定相続よりも遺言書の内容が優先します。
ただし遺言書によって、法定相続分を相続できなくなった相続人でも遺留分(法定相続分の2分の1)は相続することができます。これを遺留分減殺請求と言います。
なお遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言などがあります。とりあえず、すぐに遺言書を作りたい場合は、自筆・日付・署名押印がポイントです。
STEP03
遺産の範囲を確定
相続人が明確になり、遺言書があるかないかが明らかになったら、次は遺産の範囲を確定します。不動産、預貯金、有価証券、生命保険、動産などが対象です。
相続人や遺言執行者が把握している場合もあります。
STEP04
遺産を評価する
遺産の範囲が確定したら、評価額を決めます。
預貯金は死亡日の残高が基本になります。有価証券、不動産などは、基準日を決めて評価額をとります。不動産の評価額が決まらず、調停になることもあります。
STEP05
具体的な分割方法を決める
遺言書がなければ、法定相続になります。
財産全ての金銭的評価を出して、どのように割り振るかを決めます。
不動産を取得する相続人は、他の相続人に対して代償金を支払うなどして公平に分割します。
尚、遺言書に従うと、何ももらえない相続人であっても、遺留分(法定相続の2分の1)はもらうことが出来ます。
STEP06
遺産分割協議書を作成する
相続人の確定、遺産の確定とその評価の確定が終了したら、具体的な分割方法を決めて遺産分割協議書を作成します。
協議書は、相続税の申告(相続開始時から10ヶ月以内)、預貯金の凍結解除、有価証券の換価、不動産の名義移転などに必要になるので必ず作成します。
相続の放棄Q&A
Q1.父は借金も財産も残さなかったと思い込み、相続後3ヶ月経過したら、金融業者から、突然、請求が来ました。もう相続放棄はできませんか?
原則として相続放棄は被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。しかし、相続財産について錯誤があり、その錯誤について責任がないと考えられる場合には相続放棄が認められる場合があります。
このような場合は弁護士 にご相談ください。